当方からの再三の警告を無視し、また契約者及び被保険者の意思・意向を無視して、朝日生命顧問弁護士Kが、代理人に連絡することもなく高齢の契約者へ送付してきた、契約者が無効を主張している契約を有効と認めさせようとする同意書。
それに対して、当方から朝日生命へ送付した抗議文、警告文。
現在の契約を取り消し、前の保険に戻したい場合はいいかもしれませんが、当方のように現在の契約だけでなく、前の契約に対しても無効を主張している場合は、返金手続きにつられてこのような同意書を返信してしまうと、同意書には「ただし、保障内容変更特約に基づき変更前契約の復旧を請求します。」と勝手に記述してあることから、意向に反して前の契約を認めたことにされてしまうと思いますので注意してください。
弁護士職務基本規程
(相手方本人との直接交渉)
第五十二条 弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接 相手方と交渉してはならない。
第五十二条 弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接 相手方と交渉してはならない。