弁護士案件
当方からの質問書に回答することなく、平成26年4月18日付で朝日生命が送付してきた弁護士案件になったという文書。
それ以降、お客様サービスセンターや支社に電話しても「弁護士に任せている」と繰り返すだけで、事実上窓口を閉ざされた状態です。
その一方で、契約者や被保険者の意思・意向を無視して、解約請求書や同意書を代理人に連絡することなく、高齢の契約者へ送付してきます。
勿論、朝日生命が任せているという弁護士は、事前に被保険者が同意することが不可能だった生命保険契約にもかかわらず(被保険者不同意契約②の項目を参照)、このような迷惑文書を送付してくる程度の能力なので、当方からの質問書に回答できるはずもなく、生命保険契約における被保険者の同意を理解できていない主張や、社会正義に反した主張をした文書、及び当方からの再三の警告を無視し、契約者や被保険者の意思・意向を無視し、当方が無効を主張している保険契約を認めさせようとする迷惑文書や同意書を代理人に連絡することなく、高齢の契約者へ送付してくる迷惑行為を行い、契約者や契約者の家族に精神的苦痛を与えただけです。
朝日生命が任せているというH法律事務所のKは、弁護士を名乗っているにもかかわらず、委任状や代理人の意味や、保険法 第38条も理解できないのでしょうか。
また、朝日生命へ送付した警告文の日本語を理解できないのでしょうか。
理解できるのであれば、代理人に知らせることなく、高齢の契約者に対して、このような迷惑文書や同意書を送付しない筈なのですが。
そして、契約者からの抗議文を朝日生命へ送付しても謝罪すらありません。
契約者の意向を無視するような保険会社を信用できますか。
今時、契約者が代理人に委任していない場合でも、コンプライアンス意識の高い企業では、高齢の契約者に対して契約手続き等を行う際は、契約者の家族の同意や同席を求める企業も多い中、委任状や警告文を送付しているにもかかわらず、朝日生命は代理人に知らせることもなく、勝手に高齢の契約者へ解約請求書や同意書を送付し、高齢の契約者に手続きをさせようとしましたので、消費者、朝日生命の契約者・被保険者の方は注意してください。
消費者や朝日生命の契約者の方は、朝日生命が40年以上取り引きのあった契約者に対してさえ、このような対応をすることを頭の片隅に入れておいても損はないと思います。
弁護士職務基本規程
(相手方本人との直接交渉)
第五十二条 弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接 相手方と交渉してはならない。
第五十二条 弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接 相手方と交渉してはならない。