被保険者不同意契約①
平成11年5月15日に、朝日生命K営業所の募集人Nによって、被保険者に無面接で同意を得ずに行われた生命保険契約について。
平成11年5月15日に、朝日生命K営業所の募集人Nが、被保険者に無面接で同意を得ずに行った生命保険契約にもかかわらず、また契約者及び被保険者本人が、被保険者の同意のない生命保険契約だと主張しているにもかかわらず、契約者及び被保険者に契約時の状況や、被保険者の同意の有無など一切ヒアリングすら行わずに、有効な契約だと主張してきた平成26年3月14日付で朝日生命が送付してきた文書。
生命保険契約における被保険者の同意とは、生命保険契約ごとに個別的に行われるものであって、平成11年の生命保険契約と平成14年の生命保険契約の被保険者の同意は全く関係ありません。
それにもかかわらず、朝日生命の主張によると、平成11年5月15日に被保険者に無面接で同意を得ずに行われた生命保険契約は、平成14年の契約を有効と判断していることから平成11年の契約も有効と判断しているということだそうです。
生命保険契約における被保険者の同意と関係のない全く意味不明な主張です。
因みに、平成14年に行われた契約というのは、朝日生命K営業所のNによって、契約者が癌・脳梗塞で入院中に、契約者に無面接で意思確認もなく、平成14年8月21日に行われた転換契約です。
更にその後平成18年には、朝日生命K営業所の募集人Nによって、再び被保険者に無面接で同意を得ずに生命保険契約が行われました。
このように、朝日生命K営業所の募集人Nが、被保険者に無面接で同意を得ず、契約書・告知書とも代筆による生命保険契約であるにもかかわらず、また契約者及び被保険者本人が、被保険者の同意のない生命保険契約だと主張しているにもかかわらず、保険法 第38条に反し、被保険者の人格権を侵害し、被保険者の意思に反して、被保険者の同意のない生命保険契約を勝手に有効な契約とされては、多大な不利益を被る可能性がありますので注意してください。
保険法 第38条(被保険者の同意)
生命保険契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約は、当該被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。
朝日生命の意味不明な主張から、いろいろな疑問点、問題点が考えられます。
・朝日生命は被保険者に無面接で同意を得ずに生命保険契約を行い、契約書・告知書とも代筆であるにもかかわらず、どうやって被保険者の同意を確認できるのか。
・朝日生命の主張によれば、平成14年の契約を有効と判断していることから、平成11年の被保険者に無面接で同意を得ずに行われた契約を有効と判断しているということなので、平成14年の契約が行われる前までは有効と判断できないはずであり、平成14年の契約が行われる前までに被保険者に万一の時があった場合、保険金が支払われていたのか、支払われなかったのか。
保険金が支払われていたとしたら、朝日生命は被保険者の同意のない生命保険契約でも保険金を支払うような保険会社ということになり、また契約を有効と判断していると主張しているにもかかわらず保険金が支払われなかったとしたら、保険料だけを取り続けていたことになり、どちらにしても問題があると思います。