今までに金融庁へ送付したメールや文書の一部です。

(ここでは実名を伏せてありますが、金融庁送付時は実名を明記してあります。)


平成27年4月6日に金融庁へ送付した内容

金融庁へ、朝日生命に対し、厳重な注意、行政処分を求める。

             
平成26年9月29日付で金融庁へ、契約者、及び被保険者の意向を無視し、
契約者が無効を主張している契約を解約、又は有効にさせようとする朝日生命の
悪質かつ陰湿な行為、及び保険業法300条第1項第4号の不当な乗換行為に対し、
厳重な注意、行政処分を求める文書を送付したが、それにもかかわらず、
朝日生命は一方的に、再三の警告を無視し、契約者、及び被保険者の意向に
反して、高齢の契約者に無効の主張が出来なくなることを認識させずに、
契約者が無効を主張している契約を解約、又は有効にさせようとする
悪質かつ陰湿な行為を繰り返している。
契約者が無効を主張している契約であり、再三警告文、質問書を送付しており、
警察からも注意が行われ、保険協会へも解決依頼済であり、金融庁へも
報告しているにもかかわらず、また、朝日生命とは40年程取り引きしている
にもかかわらず、契約者、及び被保険者の意向を無視した朝日生命の行為は、
コンプライアンスを重視している企業が多い中、特に高齢者に対して契約行為を
行う場合は、家族の同意や、同席を求める企業も多い中で明らかに異常である。
金融庁へ被害を報告した後、金融庁は朝日生命に対し注意等を行ったのか。
被害を訴えたにもかかわらず、監督官庁として何もしていなかったとすれば、
明らかに職務怠慢であり、契約者、及び被保険者の意向を無視した悪質な行為、
高齢者を狙った悪質商法同様の行為を金融庁は容認していることになる。
改めて、監督官庁である金融庁へ、朝日生命に対し厳重な注意、行政処分を
行うことを求める。

現在まで、朝日生命は契約者、及び被保険者に対して、正確なヒアリングを
やり直すことなく、朝日生命へ送付した質問書に一度も回答することもなく、
お客様サービスセンターへ電話しても苦情さえ受け付けず、全く対応しない.

平成27年1月29日付でH法律事務所のKから契約者宅へ送付されてきた
文書に「なお、平成25年11月分以降の保険料につきましては、支払停止の
お申し出を頂いておりますので、平成14年「転換後契約」は、保険料払い込み
猶予期間を経過した平成26年1月1日付で失効しておりますこと、申し添えます。」
とあるが、以前H支社のKからは「失効しない」との説明があり、(録音有り)
どちらかが虚偽を説明したことになる。

何度も金融庁へ朝日生命の不法行為、不誠実な対応、悪質な迷惑行為、
契約者、及び被保険者の意向を無視し、高齢者を狙った悪質商法同様の行為を
報告し、対処、処分を求めた事実を全国の消費者に知らせ、消費者に注意喚起を
促す為、当本文をネット、他媒体、消費者団体等へ情報提供する。


以下に経緯を記述する。

平成26年4月2日
H支社のKに対し、契約者宅への電話・訪問を断る旨、また契約者は朝日生命
募集人の不法行為によって行われた保険契約の無効を主張しており、その保険契約を
有効にする為の手続きをする意思がない旨を伝えているにもかかわらず、H支社の
Kは契約者が無効を主張している保険契約を有効にする為に、契約者、及び被保険者
の意向を無視し、契約者の家族が止めるのも無視し、契約者宅へ訪問させてもらうと
いった悪質な言動を繰り返し迷惑行為を行った。(録音あり)


平成26年4月3日付
朝日生命に対して警告文を送付した。


平成26年4月7日付
朝日生命に対して質問書を送付した。
朝日生命からの回答なし。


平成26年4月15日付
H支社Kの迷惑行為に対して、朝日生命へ苦情を伝え、警告文、質問書を
送付したにもかかわらず、お客様サービスユニットという部署から、H支社Kの
迷惑行為に対して謝罪することもなく、契約者、被保険者や契約者の家族の意向を
無視して、契約者が無効を主張している保険契約を有効にさせようとする迷惑文書が
送付されてきた。


平成26年4月18日付
契約者に対して、正確なヒアリングをやり直すことなく、こちらから送付した
質問書に一度も回答することなく、朝日生命から弁護士案件になったという文書が
送付されてきた。
その後も、朝日生命はこれまでと同様に、送付した質問書に全く回答することなく、
また、お客様サービスセンターへ電話しても苦情さえ受け付けず、
契約者や契約者の家族の意向を無視して、契約者が無効を主張している保険契約を
解約、又は有効にさせようとする悪質な行為を繰り返している。


平成26年4月21日
警察へ連絡して、H支社Kの迷惑行為を報告し、警察からH支社Kへ注意があった。


平成26年7月2日
再三警告しているにもかかわらず、朝日生命から、契約者や契約者の家族の意向を
無視して、契約者が無効を主張している保険契約の失効返戻金請求書兼解約請求書を
代理人○○に連絡もなく、高齢の契約者宅へ送付してきた。
このような行為は、契約者に無効の主張を出来なくさせる為であることは明白であり、
契約者に無効の主張が出来なくなることを認識させずに行われたことから、
新たな契約トラブルを誘発する悪質かつ陰湿な行為である。


平成26年7月4日付
朝日生命に対して警告文、及び契約者からの文書を送付した。


平成26年9月29日付
金融庁へ、契約者、及び被保険者の意向を無視した朝日生命の悪質な行為に対し、
厳重に注意、処分することを求める文書を送付した。


平成26年12月25日付
朝日生命に対して質問書を送付した。
朝日生命からの回答なし。


平成27年1月29日付
朝日生命に対し苦情を伝え、再三警告文、質問書を送付し、警察からも
注意が行われ、保険協会へも解決依頼しており、金融庁へも報告している
にもかかわらず、朝日生命代理人、H法律事務所のKから、
契約者や契約者の家族の意向を無視して、返金手続きをさせることによって、
契約者が無効を主張している保険契約を有効と認めさせるような同意書、
及び迷惑文書を代理人○○に連絡もなく、高齢の契約者宅へ送付してきた。
また、同意書には積立金取崩し部分についての記述がない。
このような行為は、契約者に無効の主張を出来なくさせる為であることは明白であり、
契約者に無効の主張が出来なくなることを認識させずに行われたことから、
新たな契約トラブルを誘発する悪質かつ陰湿な行為である。


平成27年2月14日付
朝日生命に対して警告文、質問書を送付した。
朝日生命からの回答なし。


平成27年2月28日付
朝日生命に対して質問書を送付した。
朝日生命からの回答なし。



●平成27年11月13日に金融庁へ送付した内容

朝日生命の不法行為について

平成25年12月に朝日生命H支社のKから失効しない旨の
説明があった契約が(録音あり)、平成26年1月1日に

失効していたことが判明したので報告する。
虚偽説明を行った朝日生命H支社のK、及び朝日生命への
厳重な処分を求める。

平成11年に被保険者に無面接で同意なく行われた契約は、
契約者及び被保険者本人が被保険者の同意がないと
主張しているにもかかわらず、朝日生命は被保険者の
意思に反し勝手に有効としている。
これは、保険法第38条に反した行為であり、被保険者に

対する人格権の侵害である。
朝日生命への厳重な処分を求める。

また、今までに金融庁に対し、朝日生命による不法行為、虚偽説明等に関して、
明白な証拠を添えて送付しているにもかかわらず、何ら処分を行わないのは
どういうことか。

金融庁に対し、監督官庁としての責任を果たし、厳正に対処することを求める。

朝日生命に対し、金融庁が何ら処分を行わないならば、朝日生命の行った行為は、
実質的に金融庁が容認していることになるが、それでは今後も、
消費者が多大な不利益を被る可能性がある為、消費者の知る権利、消費者保護、
社会正義の観点から、今までに金融庁へ送付した内容を消費者へ情報提供し

注意喚起を促す。

                                以上